組合

任意継続被保険者の標準報酬月額等について

令和4年3月1日
被保険者各位
学研健康保険組合
理事長 碇 秀行

任意継続被保険者の標準報酬月額等について

健康保険法47条2項の但書による当組合の令和3年度9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額及び令和4年度における任意継続被保険者に適用する標準報酬月額は下記のとおりであるのでお知らせいたします。

1.令和3年9月30日平均標準報酬月額 300,000円
2.令和4年度における標準報酬22等級 300,000円
3.適用年月日令和4年4月1日

従って、令和4年度における任意継続被保険者に適用する標準報酬月額は22等級300,000円となります。

以上