マイナンバー関連

マイナンバー関連

マイナンバー制度とは

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策などの分野で効率的に情報を正確に管理し、 複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
利用のメリットとして、正確な情報管理が可能となることや、 情報連携により行政手続き等における書類添付の省略や情報照会の迅速化などがあげられます。(デジタル庁HP)

  • 国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません
  • 外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

健康保険組合のマイナンバー利用について

「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用します。

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、 番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)や、 条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです

健康保険組合におけるマイナンバー収集について

健康保険組合での取得が義務づけられている被保険者および被扶養者のマイナンバーについては、被保険者から事業主に提出された情報をもとに、事業主から取得します。

加入者の皆さまへ

健保組合では加入者の皆さまのマイナンバーの点検を行っています

厚生労働省の通知に基づき、健保組合では現在、過去に登録した加入者の皆さまの資格情報等について点検を行っています。

マイナンバー未提出の方はマイナ保険証は使えません

あなた若しくは扶養されているご家族のマイナンバーを所属会社に提出されていない場合、マイナ保険証は使えません。

令和5年4月より医療機関(病院・薬局)におけるオンライン資格確認が義務化されました。このため、当健保にマイナンバーが提出されていない場合は、医療機関の窓口でマイナ保険証が利用できません。また、健康保険証提示の際に資格確認がスムーズにできない恐れもあります。
急ぎ該当される方のマイナンバーを所属会社へご提出いただくようお願いいたします。

加入事業所ご担当者様へ

資格取得届・被扶養者異動届にはマイナンバーの記載をお願いします

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第81号)」が公布され、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を健保組合へ届け出る義務があることが明文化されています。(令和5年6月1日施行)

「資格取得届」「被扶養者異動届」は、『マイナンバーほか必要な事項』または『住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)』のいずれかが記載されている場合に受け付けることとなります。

なお、健康保険の被保険者の資格取得等の届出について、個人番号の記載がない場合は、被保険者に対して個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるとされています。

マイナンバーカード(個人番号カード)

プラスチック製のICチップ付きカードです。

表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

※マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。

マイナ保険証