健康保険の給付

健康保険の給付

法定給付

病気・けがをしたとき

こんなとき保険給付
(被扶養者に対する給付)
概要説明や申請書
保険証で業務外の病気やけがの診療を受けた療養給付費
(家族療養費)
医療費の7~8割を現物給付病院で医療を受けるとき
入院時の食事代など入院時食事・生活療養費
(家族療養費)
1食460円を自己負担し、残りを現物支給
※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食260円
※療養病床に入院する65歳以上は、1食460円、居住費1日370円(指定難病患者の居住費負担額は0円)を自己負担し、残りを支給
入院したとき
接骨院や整骨院を利用した療養費
(第二家族療養費)
捻挫や骨折などで治療する場合がありますが、すべての治療が健康保険で受けられるわけではありません接骨院や整骨院を利用するとき
はり・きゅうを利用した療養費
(第二家族療養費)
捻挫や骨折などで治療する場合がありますが、すべての治療が健康保険で受けられるわけではありませんはり・きゅうを利用するとき
マッサージを利用した療養費
(第二家族療養費)
捻挫や骨折などで治療する場合がありますが、すべての治療が健康保険で受けられるわけではありませんあんま・マッサージを利用するとき
医療費を全額自己負担した療養費
(第二家族療養費)
請求に基づき払い戻し医療費を全額自己負担したとき
医師の指示により治療用の装具を購入したとき療養費
(第二家族療養費)
請求に基づき払い戻し医師の指示により治療用の装具を購入したとき
医療費が高額になった高額療養費
(家族高額療養費)
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給医療費が高額になったとき
海外で病院を利用した療養費
(第二家族療養費)
請求に基づき払い戻し海外で病院を利用するとき
訪問看護を受けた訪問看護療養費
(家族訪問看護療養費)
医療費の7~8割を現物給付在宅で医療を受けるとき
介護保険と合算した自己負担額が高額になった高額介護合算療養費
(高額介護合算療養費)
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を医療にかかった比率に応じて支給高額介護合算療養費制度とは
医師の指示で移送された移送費
(家族移送費)
請求に基づき基準により算定した額を支給移送費について
保険外併用療養を受けた療養給付費
(家族療養費)
通常の療養と共通する部分の医療費の7~8割を現物給付保険外併用療養の医療を受けるとき

病気で会社を休んでいるとき

こんなとき保険給付概要説明や申請書
業務外の病気やけがの療養で休んでおり給与が支給されない傷病手当金連続して3日以上休んでおり、支給期間を通算して1年6ヵ月間、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を支給傷病手当金について

出産したとき

こんなとき保険給付概要説明や申請書
妊娠4カ月(85日)以上で出産した出産育児一時金
(家族出産育児一時金)
1児につき50万円を支給出産したとき
出産のため仕事を休んでおり給与が支給されない出産手当金産前42日(多胎妊娠は98日、予定日超過日数も支給)、産後56日の間、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を支給出産したとき

死亡したとき

こんなとき保険給付概要説明や申請書
業務外の原因で死亡した埋葬諸費(家族埋葬料)5万円を支給死亡したとき

退職したとき

こんなとき保険給付概要説明や申請書
退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしている場合傷病手当金「傷病手当金」傷病手当金について
退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合出産手当金「出産手当金」出産手当金
退職後6ヵ月以内に出産した場合出産育児一時金「出産育児一時金」出産育児一時金
退職後3ヵ月以内に死亡した等の場合埋葬諸費「埋葬諸費」死亡したとき

付加給付

学研健康保険組合が独自に定めた給付で、自己負担を軽減します。
公費負担医療制度(乳幼児・こども・障がい者 等)で受診された場合は原則付加給付は支給しません。

一部負担還元金(被保険者)・家族療養付加金(被扶養者)

医療機関等での自己負担額から50,000円を控除した額を支給します。(1か月、レセプト1件ごと 1,000円未満切捨て)
申請は不要で、医療機関等にかかった月のおよそ3か月後に支給されます。
例:医療機関の窓口支払った額 61,200円 - 控除額 50,000円 = 付加給付 11,000円