組合

任意継続被保険者の標準報酬月額等について

被保険者各 位
学研健康保険組合
理事長 碇 秀行

任意継続被保険者の標準報酬月額等について 

健康保険法47条2項の但書による当組合の令和4年度9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額及び令和5年度における任意継続被保険者に適用する標準報酬月額は下記のとおりであるのでお知らせいたします。

1. 令和4年9月30日 平均標準報酬月額 380,000円
2. 令和5年度における標準報酬 26等級 380,000円
3. 適用年月日 令和5年4月1日

従って、令和5年度における任意継続被保険者に適用する標準報酬月額は 26等級 380,000円となります。

以上