健康保険法47条2項の但書による当組合の令和5年度9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額及び令和6年度における任意継続被保険者に適用する標準報酬月額は下記のとおりであるのでお知らせいたします。
記
1. 令和5年9月30日 平均標準報酬月額 364,280円
2. 令和6年度における標準報酬 25等級 360,000円
3. 適用年月日 令和6年4月1日
従って、令和6年度における任意継続被保険者に適用する標準報酬月額は 25等級 360,000円となります。
以上
健康保険法47条2項の但書による当組合の令和5年度9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額及び令和6年度における任意継続被保険者に適用する標準報酬月額は下記のとおりであるのでお知らせいたします。
記
1. 令和5年9月30日 平均標準報酬月額 364,280円
2. 令和6年度における標準報酬 25等級 360,000円
3. 適用年月日 令和6年4月1日
従って、令和6年度における任意継続被保険者に適用する標準報酬月額は 25等級 360,000円となります。
以上