令和6年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
新たな加入対象者は、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
詳しくは厚労省の下記パンフレット、ホームページをご確認ください。
※新規で短時間労働者を社会保険適用とする場合は特定適用事業所該当届が必要です。
年金事務所に提出した届出の控えのコピーを健保へご提出ください。