場面

自己負担の軽減について

法定給付

1ヵ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えたとき

世帯で合算して自己負担限度額を超えたとき

低所得者の方はさらに負担が軽減されます

70歳になると負担が軽減される場合があります

付加給付

当組合独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します。

1ヵ月に支払った自己負担額が50,000円を超えた場合

扶養する家族が1ヵ月に支払った自己負担額が50,000円を超えた場合

合算高額療養費が支給される場合に、その負担額の合計額から一件当たり一定額を差し引いた額。

1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く