傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により、一時的、緊急的な必要性があって移送された場合には、移送費として現金支給します。
移送費の支給について
保険者が、次のいずれにも該当すると認めた場合に支給します。
- 移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。
- 患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。(通院を除く)
- 緊急・その他、やむを得ないこと。
移送費の額について
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。
なお、必要があって医師等の付添人が同乗した場合のその人の人件費は、『療養費』として支給されます。
ご不明点は、以下から当組合にお問い合わせください。