場面

住民票住所の登録や変更をするとき

健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第150号)により、健康健康保険組合は加入者(本人・家族)の住民票住所を管理することが必須となりました。

住所(住民票住所、居所)を変更したとき

  • 住所変更後すみやかに提出してください
  • 以下の届に住民票住所を記載のうえ、事業主を経由してご提出ください

入職したとき 

  • 雇用開始(入職日)から5日以内に提出してください
  • 以下の届に住民票住所を記載のうえ、事業主を経由してご提出ください。
  • 入職した場合の届出は基本事業主が実施しますので、被保険者本人からの届出は不要です。

届出が遅延したら、、

マイナ保険証が使えなくなりますのでご注意ください