特定疾病の療養を受けるとき

特定疾病の療養を受けるとき

健康保険特定疾病療養受療証の交付

療養に関する期間が長く、かつ一定の高額な治療を継続して行う必要のある特定疾病※1については、医師による証明を受けて組合に申請することにより「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
交付を受けた場合、1か月の自己負担限度額※2を超えた額が高額療養費として支給されます。

※1)対象となる特定疾病

  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)

※2)自己負担限度額

特定疾病自己負担限度額(月額)
人工腎臓を実施している慢性腎不全:人工透析治療
(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方)
10,000円
(20,000円)
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害
または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害:血友病
10,000円
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
10,000円

申請方法

  • 下記リンクより「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」を印刷してください。
  • 医師の証明をもらった上で、学研健康保険組合宛にご提出ください。

≪注意事項≫

受療証の発行年月日は、申請のあった日(受付日)の属する月の初日(申請月が新たに被保険者資格を取得した方、または被扶養者となった方は、当該取得の取得日、または被扶養者認定日)からとなります。そのため、申請書の受付月の初日より遡っての適用はできませんのでご了承ください。