お知らせ

任意継続被保険者の標準報酬月額等について 

健康保険法47条2項の但書による当組合の令和7年度9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額及び令和8年度における任意継続被保険者に適用する標準報酬月額は下記のとおりであるのでお知らせいたします。

1. 令和7年9月30日 平均標準報酬月額  368,298円
2. 令和8年度における標準報酬 25等級  360,000円
3. 適用年月日 令和8年4月1日

従って、令和8年度における任意継続被保険者に適用する標準報酬月額は 25等級 360,000円となります。