退職後も、一定の条件を満たすことで、在職中に加入していた健康保険を最長2年間継続できる制度です。
正式には、健康保険法 に基づく制度で、退職後の医療保障を継続するために設けられています。
加入の条件
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申出をすること
加入期間
- 任意継続被保険者となった日から最長2年間。
- 75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
保険料について
- 退職時日の標準報酬月額に健康保険組合の保険料率をかけた額で、退職日の翌日の属する月から発生します。
- 保険料は全額自己負担となります。
- 40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。
- 任意継続加入月に、資格喪失した場合でも、加入月の保険料は納付していただきます。
月額の任意継続保険料が試算できます
保険料の納付方法と納付期限
納付方法と納付期限について
- 毎月納付の他に半年単位・1年単位で納める前納制度(割引年4% 複利現価法による)もあります。
- 任意継続制度では、納期限までに保険料の納付がない場合は資格を喪失します。
これは法律で定められている取扱いであり、猶予制度はありません。 - 初回分保険料は、加入手続き後に送付する納付書に記載された納付期限までに納めてください。
毎月払い
| 納付期限 | 毎月10日(10日が土日祝の場合は翌営業日) |
|---|
半期前納
| 前期(4月~9月)納付期限 | 3月末日 |
|---|---|
| 後期(10月~翌年3月)納付期限 | 9月末日 |
全期前納
| 全期(4月~翌年3月)納付期限 | 3月末日 |
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給付や保健事業について
- 退職前とほぼ変わらない保険給付を受けることができますが、傷病手当金と出産手当金は支給されません。
- 資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金出産手当金として受けることができます。
- 一部の健診を除き、同じ保健事業がご利用いただけます。(生活習慣病健診→家族健診に変更)
資格取得申請について
- ※必ず世帯全員の住民票の写しを添付して申請書をご提出ください。
- ※資格を失った日より20日以上経過して当組合に届いた申請は受付できません。
資格がなくなるとき
- 2年を経過したとき
- 他保険者(就職など)へ加入したとき
- 75歳になるなど後期高齢者医療制度に加入したとき
- 資格喪失の希望を申し出て健康保険組合が受理したとき
- 保険料を期日までに納付しなかったとき
- 死亡したとき
脱退を希望されるとき
ご就職や国民健康保険への切替により途中脱退する場合にはお手続きが必要です。
資格喪失日
- ご就職された場合…就職先で新しい健康保険が適用された日
- 国民健康保険へ切り替える場合…申請書を提出した翌月1日
下記フォームから健康保険組合へ脱退の申請をしていただきますようお願い致します。
国民健康保険との比較について
退職後は、
- 他組合への加入
- 任意継続
- 国民健康保険
のいずれかを選択することになります。
国民健康保険の加入につきましては、お住まいの市区町村の窓口にもご確認のうえご判断ください。