令和8年8月から、高額療養費制度の自己負担限度額の見直しと年間上限の新設が行われます。
高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される(または窓口での支払いが免除される)制度です。マイナ保険証により、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
学研健康保険組合では、独自の付加金制度(一部負担還元金・家族療養付加金)により、レセプト1件当たりの自己負担額が5万円を超えた分を支給しています。このため、高額療養費制度の見直し後も、自己負担は見直し前と大きく変わりません。
なお、学研健康保険組合における高額療養費の支給方法や申請手続きに変更はありません。