お子さんや配偶者が就職したとき等、被扶養者に異動があったときは、所定の書類を提出してください。
就職・離婚・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったとき
- 子や配偶者が就職した
- 離婚した
- 家族が亡くなった
これらの事由が発生したら、以下の書類を5日以内に事業主を経由して健康保険組合に提出してください
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 添付書類(※)
- 保険証
※就職による届出の場合は、就職先で加入した健康保険の保険証(オモテ面)のコピーを添付してください。
特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届け出漏れがないようご注意をお願いいたします。
手続きを忘れた場合
後で健康保険組合より返還請求を受けることがあります。
ご家族が高校や大学等を卒業し就職された場合は、特にご注意ください。