健康保険の被保険者や被扶養者が海外旅行中に病気・けがをした場合、外国には健康保険を扱う医療機関がありませんので、健康保険で診療を受けることはできません。その場合、かかった費用を患者が一旦立て替え払いし、後で健康保険組合から払い戻しを受けることになります(療養費の支給)。なお、払い戻される額は現地の医療機関で支払った費用の全額ではなく、日本の保険医療機関にかかった場合の保険診療の料金を標準として計算した額から自己負担分を差し引いた額となります。ご申請については当組合にお問合せいただき「海外療養費支給申請書」と添付書類をご提出ください。
申請書と併せてご提出いただく書類
- 診療内容明細書(Attending Physician’s Statement)や領収明細書(Itemized Receipt)
医療機関が発行する診療等の内容を明らかにした費用の額に関する証拠書類 - 1の書類が外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)
- 現地で支払った領収書の原本
- 調査に関わる同意書(海外での診療等を担当した医療機関等に照会することの同意書)
- 受診者の渡航期間が確認できる書類(パスポートの写しまたは査証(ビザ)の写し
- その他