保険外併用療養の医療を受けるとき
保険診療以外の医療(評価療養、患者申出療養、選定療養)を受ける場合は、保険診療との併用が認められています。 その場合、保険診療以外の診療は全額自己負担、一般の保険診療は一部負担以外の部分が「保険外併用療養費」として保険給付の対象となります。
保険外併用療養費として厚生労働大臣によって認められるもの
評価療養
先進医療(現行の高度先進医療を含む。)
- 医薬品の治験に係る診療
- 医療機器の治験に係る診療
- 薬価基準収載前の承認医薬品の投与
- 保険適用前の承認医療機器の使用
- 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
選定療養
保険のきかない療養のうち、患者が希望して受ける特別な療養
- 特別な療養環境の提供
- 特別の療養環境(差額ベッド)
- 歯科の金合金等
- 金属床総義歯
- 予約診療
- 時間外診療
- 大病院の初診
- 小児う触の指導管理
- 大病院の再診
- 180日以上の入院
- 制限回数を超える医療行為
患者申出療養
申出にあたっては、まずは、かかりつけの医師など身近な医療機関にご相談ください。