被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
支給される額
休業1日につき、支給開始以前の直近12か月間の標準報酬月額平均÷30の3分の2相当額
支給開始日以前の当組合の加入期間が1年未満の場合
- 支給開始日以前の直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
- 当組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
- 上記1,2を比べて少ない額の2/3
支給される期間
出産日(出産日が出産予定日より後の場合は出産予定日)以前42日(多胎の場合98日)から出産日後56日まで
手続き
- 出産手当金請求書に本人が必要事項を記入
- 医療機関にて主治医の意見を記入いただいた後、会社に提出する
- 会社は、事業主の証明欄に記入のうえ下記委託会社あてに提出