健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第150号)により、健康健康保険組合は加入者(本人・家族)の住民票住所を管理することが必須となりました。
住所(住民票住所、居所)を変更したとき
- 住所変更後すみやかに提出してください。
- 以下の届に住民票住所を記載のうえ、事業主を経由してご提出ください
入職したとき
- 雇用開始(入職日)から5日以内に提出してください
- 以下の届に住民票住所を記載のうえ、事業主を経由してご提出ください。
- 入職した場合の届出は基本事業主が実施しますので、被保険者本人からの届出は不要です。
届出が遅延したら、、
マイナ保険証が使えなくなりますのでご注意ください