場面

住民票住所の届出について

健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第150号。以下「改正省令」)により、健康健康保険組合は加入者(本人・家族)の住民票住所を管理することが必須となりました。

次に当てはまる場合は住民票住所を記載の上、事業主を経由して期限までに下記書類をご提出ください。

入職した場合 

雇用開始(入職日)から5日以内に提出してください

住所(住民票住所、居所)を変更した場合

住所変更後すみやかに提出してください

届出が遅延した場合

マイナ保険証が使えなくなりますのでご注意ください