健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第150号。以下「改正省令」)により、健康健康保険組合は加入者(本人・家族)の住民票住所を管理することが必須となりました。
次に当てはまる場合は住民票住所を記載の上、事業主を経由して期限までに下記書類をご提出ください。
入職した場合
雇用開始(入職日)から5日以内に提出してください
住所(住民票住所、居所)を変更した場合
住所変更後すみやかに提出してください
届出が遅延した場合
マイナ保険証が使えなくなりますのでご注意ください