場面

家族が減ったとき

お子さんや配偶者が就職したとき等、被扶養者に異動があったときは、所定の書類を提出してください。

就職・離婚・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったとき

  • 子や配偶者が就職した
  • 離婚した
  • 家族が亡くなった

これらの事由が発生したら、以下の書類を5日以内に事業主を経由して健康保険組合に提出してください

  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 添付書類(※)
  • 保険証

※就職による届出の場合は、就職先で加入した健康保険の保険証(オモテ面)のコピーを添付してください。

特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届け出漏れがないようご注意をお願いいたします。

手続きを忘れた場合

後で健康保険組合より返還請求を受けることがあります。
ご家族が高校や大学等を卒業し就職された場合は、特にご注意ください。

被扶養者に異動があったら健保組合にご連絡ください