場面

医師の指示により治療用の装具を購入したとき

医師の指示により、治療用の装具を購入し、装着した時や、9歳未満の小児が小児弱視等の治療を目的として、眼鏡やコンタクトレンズを購入した時などに療養費が支給されます。

申請書と併せてご提出いただく書類

治療用装具を購入・装着した時

  • 医療機関発行の医師意見書及び装具装着証明書
  • 領収書の原本(装具の種類及び内訳別の費用額および義肢装具士の氏名が記載されたもの)
  • 弾性着衣等の場合は、弾性着衣等装着指示書
  • 靴型装具の場合は、現物写真(ご申請前にご連絡ください)

小児弱視等の治療用眼鏡を購入・装着した時

  • 医師の眼鏡等作成指示書
  • 視力等の検査結果が明記された書類(検査結果のコピー)
  • 領収書の原本

ケガによる申請の場合は、負傷原因届の添付が必要です。
交通事故の場合は、コチラをご確認ください。

書類の提出先・お問合せ先