場面

病院で医療を受けるとき

療養の給付(扶養する家族の場合は家族療養費)

健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。医療機関で支払う医療費の7~8割を療養の給付として健康保険組合が負担しています。

支給される額

自己負担3割、療養の給付7割

年齢によって自己負担は軽減されます。

小学校入学前自己負担2割、療養の給付8割
70歳以上75歳未満自己負担2割、療養の給付8割
70歳以上75歳未満の現役並み所得者自己負担3割、療養の給付7割
標準報酬月額が28万円以上の人