通勤途中に被ったケガまたは病気は、「通勤災害」として労災保険の適用となる可能性があります。その場合、健康保険を使用することはできません。
労災保険適用の要件
下記の要件を満たす状況でのケガまたは病気は、通勤災害が認められる可能性があります。
- 就業との関連がある
- 住居と就業場所との往復である
- 合理的な通勤経路・方法である
- 往復の経路から逸脱したり、中断したりしていない
通常の出勤時刻と前後したとき(遅刻、ラッシュを避けるための早出など)、直行もしくは直帰したとき、道路工事等やむを得ない事情でいつもと異なる道を通ったときなども、上記の要件を満たすと判断される場合があります。
日用品の購入など、日常生活上必要な行為のため短時間通勤を中断し、その後通常の経路に戻ってからケガをしてしまったときは、中断の間を除いて通勤途上とみなされ、通勤災害が認められることがあります。
中断の理由や中断時間の長さによっては、通勤途上とはみなされない場合があります(下記「労災保険の適用とならないケース」参照)
雇用形態について
労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」を言い、通勤災害が発生したときに事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、権利が生じます。そのため、パートやアルバイトでの勤務・通勤も、労災の申請は可能です。
傷病の程度
傷病の程度は、申請の可否とは関係がありません。軽いケガの治療でも、通勤途上の要件を満たしていると考えられる場合は申請が可能です。
労災保険の適用とならないケース
- 私的行為(パチンコやマージャン、飲酒など)により通勤の中断が長時間に及んだ場合
- 途中下車して通勤を長時間中断した場合
上記のようなケースは中断したその時点から通勤とみなされなくなり、その間に起きた事故については健康保険の支給対象となります。
健康保険を使用して治療を受けた場合は
労災保険が適用されるケースで、既に健康保険証を使って医療機関を受診された場合は、健康保険から給付された医療費(7割分)のご返納、労災保険への請求のお手続き等が必要となります。
下記のページをご参照の上、当組合までご相談ください。
参考ページ
厚生労働省ホームページ「労災保険に関するQ&A」
厚生労働省ホームページ「健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか」
厚生労働省リーフレット「お仕事でのケガ等には、労災保険!」