接骨院・整骨院の治療(施術)は、健康保険が使えるものと、使えないものが定められています。
健康保険が使えるもの
外傷性が明らかなケガで、損傷の状態が急性期の場合。
ただし保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても支給の対象にはなりません。
- 骨折・不全骨折(ヒビ)・脱臼 ※1
- 打撲、捻挫、挫傷(出血していない肉離れ等)※2
※1:応急処置を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
※2:打撲、捻挫等の施術が3ヵ月を超える場合は、療養費支給申請書に長期施術継続理由書を添付する必要があります。
健康保険が使えないもの
- 業務上災害、通勤災害に該当するケガ
- 慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 内科的疾患によるもの
- 慢性期に至っているもの(症状の改善が見られない長期の治療)
具体的には、日常生活からくる肩こり、筋肉疲労、神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾患からくる痛み・こり、脳疾患の後遺症、過去の交通事故による後遺症等です。
施術内容の照会にご協力ください
学研健康保険組合では、柔道整復師からの請求書について、令和5年10月より外部の専門業者に委託し、内容点検を強化いたします。
つきましては、委託会社より加入者の皆さまへ、書面もしくはお電話にて施術内容の照会をさせていただく場合がございます。
適正な支給のため、照会があった際はご回答・ご返送のほど、ご協力をお願いいたします。
なお、この照会において健保組合が皆さまへ施術料を請求することは一切ございません。
点検業務委託先について
株式会社大正オーディット 健康保険事務センター
電話:03-6805-6281
個人情報保護の規定に則り、業務委託契約を締結しています。
この受診照会により知り得た個人情報は、療養費支給申請書の受診内容審査および健康保険の事務処理に限定して使用されます。
領収書を保管しましょう
皆さまへの照会の時期は、請求書処理の関係で施術から2~3ヵ月後となります。
接骨院や整骨院にかかったときは、負傷した部位、施術内容、施術の年月日などをなるべく詳細にメモしておきましょう。領収書も必ず保管しておいてください。
柔道整復師は領収書を無料発行することが義務づけられています。医療費控除を受ける際にも保存が必要です。
申請書への署名について
療養費支給申請書は内容をよく確認し、必ずご自身で署名をしてください。
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。 白紙の用紙にサインをするのは間違いの元となりますので、必ず負傷原因・負傷名・日数・金額を確認した上で、ご自身で委任欄への署名をしてください。
(捺印を求められる場合もあります)
その他ご注意いただきたいこと
負傷原因は正しく伝えましょう
接骨院や整骨院にかかる際には、負傷の原因を正確に伝えましょう。
交通事故等の第三者行為が原因の場合は、下記のページをご参照の上、すみやかに委託会社へご連絡ください。
“ついで受診”は支給対象外
「ついでに他の部分も…」「家族に付き添ったついでに自分も…」といった「ついで」で受けた施術も健康保険の支給対象外となります。