保険外併用療養の医療を受けるとき

保険外併用療養の医療を受けるとき

保険外併用療養の医療を受けるとき

保険診療以外の医療(評価療養、患者申出療養、選定療養)を受ける場合は、保険診療との併用が認められています。 その場合、保険診療以外の診療は全額自己負担、一般の保険診療は一部負担以外の部分が「保険外併用療養費」として保険給付の対象となります。

保険外併用療養費として厚生労働大臣によって認められるもの

評価療養

先進医療(現行の高度先進医療を含む。)

  • 医薬品の治験に係る診療
  • 医療機器の治験に係る診療
  • 薬価基準収載前の承認医薬品の投与
  • 保険適用前の承認医療機器の使用
  • 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

選定療養

保険のきかない療養のうち、患者が希望して受ける特別な療養

  • 特別な療養環境の提供
  • 特別の療養環境(差額ベッド)
  • 歯科の金合金等
  • 金属床総義歯
  • 予約診療
  • 時間外診療
  • 大病院の初診
  • 小児う触の指導管理
  • 大病院の再診
  • 180日以上の入院
  • 制限回数を超える医療行為

患者申出療養

申出にあたっては、まずは、かかりつけの医師など身近な医療機関にご相談ください。