健康診断(定期健康診断)について

健康診断(定期健康診断)について

定期健康診断に関するお問い合わせは、所属する会社のご担当者様へ

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません
(厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」より)

健康診断の種類対象となる労働者実施時期
定期健康診断常時使用する労働者1年以内ごとに1回

女性検診、特定健診、人間ドック※に関するお問い合わせは、当組合までお寄せください。

   ※)当組合が実施している日帰り人間ドックは、事業主が実施する定期健診の代わりにはなりません。