定期健康診断に関するお問い合わせは、所属する会社のご担当者様へ
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
(厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」より)
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
---|---|---|
定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに1回 |
女性検診、特定健診、人間ドック※に関するお問い合わせは、当組合までお寄せください。
※)当組合が実施している日帰り人間ドックは、事業主が実施する定期健診の代わりにはなりません。