健康保険法施行規則の一部を改正する省令が令和5年11月30日に公布され、令和5年12月8日以降、健康保険組合は加入者(本人・家族)の住民票住所を管理することが必須となりました。
つきましては、健康保険の資格取得届、住所変更届には住民票の住所を記載していただきますようようお願いいたします。
お知らせ
健康保険法施行規則の一部を改正する省令が令和5年11月30日に公布され、令和5年12月8日以降、健康保険組合は加入者(本人・家族)の住民票住所を管理することが必須となりました。
つきましては、健康保険の資格取得届、住所変更届には住民票の住所を記載していただきますようようお願いいたします。