出産育児一時金・家族出産育児一時金

出産育児一時金・家族出産育児一時金

妊娠85日(13週)以後に出産したときには、出産費用の補助として「出産育児一時金」が支給されます。
また、当組合で独自の給付「付加金」を支給しています。

支給される額

出産育児一時金・家族出産育児一時金

1児につき500,000円(双子の場合は2人分)
産科医療制度加入機関で分娩した場合、制度未加入の場合は48万8千円

出産育児一時金付加金

本人(被保険者)が出産したとき

付加金36,000円

家族出産育児一時金付加金

家族(被扶養者)が出産したとき

付加金11,000円

支給方法

医療機関で出産費用を全額支払い、後日、出産育児一時金を受け取る場合

出産育児一時金申請書をご提出ください。

その他の支給方法

出産費用の窓口負担を軽減するしくみとして、直接支払制度や受取代理制度が利用できます。
これらの制度を利用すると、窓口の支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当組合から支給されます。

「直接支払制度」を利用する場合

  • 出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から分娩機関へ出産費用を支払います。
  • 出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、差額分の支払いは健康保険組合から自動的に支払います。
  • 健康保険組合への申請は不要です。

「受取代理制度」を利用する場合

事前に健康保険組合に申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健康保険組合から分娩機関へ出産費用を支払います。