場面

70歳になると

年齢により制度が異なります

70~74歳の方:高齢受給者

後期高齢者医療制度の対象(75歳以上)になるまで、引き続き加入している医療保険(当健保組合に加入している方は当健保組合)から給付を受けます。

75歳以上の方:後期高齢者医療制度

それまで加入していた医療保険からはずれ、後期高齢者医療制度に加入します。

手続

以下は当健保組合に加入されている場合

70~74歳の方75歳以上の方
受診の方法医療機関の窓口で被保険者証
(高齢受給者証※1)を提示
後期高齢者医療被保険者証
申請※2等の窓口当健保組合お住まいの市区町村
※1 当健保組合より交付します。マイナンバーカードを利用して受診する場合は、高齢受給者証の提出は必要ありません。
※2 傷病手当金や埋葬料などの現金給付や加入資格及び保険料の納付など。

自己負担割合と自己負担限度額

平成30年8月診療分から

個人単位 外来・訪問看護世帯単位(入院及び外来等を含む)
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
3割負担
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当のときは140,100円)
3割負担
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当のときは140,100円)
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
3割負担
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当のときは93,000円)
3割負担
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当のときは93,000円)
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
3割負担
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当のときは44,400円)
3割負担
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当のときは44,400円)
一般18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
(多数該当のときは44,400円)
低所得者Ⅱ2割負担
8,000円
2割負担
24,600円
低所得者Ⅰ2割負担
8,000円
2割負担
15,000円
※ 平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方は1割負担となります。
  • 現役並み所得者は、健康保険の被保険者の場合は標準報酬月額28万円以上。
    なお、(1)単独世帯で年収383万円、(2)夫婦2人世帯で年収520万円に満たない場合、申請により一般扱いになります。
  • 低所得者Iは、Ⅱ以外の住民税非課税世帯です。
  • 低所得者Iは、世帯員全員が住民税非課税であって、収入が一定基準以下の方です。
  • 現役並み所得者は3割。ただし、70歳から74歳の人について、後期高齢者の被保険者と なって被扶養者でなくなった人がいる場合、被扶養者であった人との年収の合計が520万 円に満たない旨を健保組合に申請すれば、現役並み所得者(3割)と判定されず2割負担 となります。