年齢により制度が異なります
70~74歳の方:高齢受給者
後期高齢者医療制度の対象(75歳以上)になるまで、引き続き加入している医療保険(当健保組合に加入している方は当健保組合)から給付を受けます。
75歳以上の方:後期高齢者医療制度
それまで加入していた医療保険からはずれ、後期高齢者医療制度に加入します。
手続
以下は当健保組合に加入されている場合
70~74歳の方 | 75歳以上の方 | |
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受診の方法 | 医療機関の窓口で被保険者証 (高齢受給者証※1)を提示 | 後期高齢者医療被保険者証 |
申請※2等の窓口 | 当健保組合 | お住まいの市区町村 |
※2 傷病手当金や埋葬料などの現金給付や加入資格及び保険料の納付など。
自己負担割合と自己負担限度額
平成30年8月診療分から
個人単位 外来・訪問看護 | 世帯単位(入院及び外来等を含む) | |
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現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 3割負担 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当のときは140,100円) | 3割負担 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当のときは140,100円) |
現役並み所得者Ⅱ (標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 3割負担 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数該当のときは93,000円) | 3割負担 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数該当のときは93,000円) |
現役並み所得者Ⅰ (標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 3割負担 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当のときは44,400円) | 3割負担 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当のときは44,400円) |
一般 | 18,000円 (年間144,000円上限) | 57,600円 (多数該当のときは44,400円) |
低所得者Ⅱ | 2割負担※ 8,000円 | 2割負担※ 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 2割負担※ 8,000円 | 2割負担※ 15,000円 |
- 現役並み所得者は、健康保険の被保険者の場合は標準報酬月額28万円以上。
なお、(1)単独世帯で年収383万円、(2)夫婦2人世帯で年収520万円に満たない場合、申請により一般扱いになります。 - 低所得者Iは、Ⅱ以外の住民税非課税世帯です。
- 低所得者Iは、世帯員全員が住民税非課税であって、収入が一定基準以下の方です。
- 現役並み所得者は3割。ただし、70歳から74歳の人について、後期高齢者の被保険者と なって被扶養者でなくなった人がいる場合、被扶養者であった人との年収の合計が520万 円に満たない旨を健保組合に申請すれば、現役並み所得者(3割)と判定されず2割負担 となります。