傷病手当金について

傷病手当金について

被保険者が業務外での病気やけがの治療のため、仕事につくことができず給料の支払がなかったとき、被保険者と家族の生活を守るために「傷病手当金」が支給されます。ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

支給要件

次の要件すべてに該当しているとき支給されます。

1,業務外の事由による病気やケガで療養していること

病気やケガによって入院または自宅で療養し、それが業務外の事由による必要があります。ちなみに、業務上や通勤途中での事由による病気やケガは、労災(労働災害保険)の休業補償給付の支給対象となります。

2,労務不能と判断されること

労務不能の状態であると判断される必要があります。
労務不能とは、それまで担当していた業務ができない状態のことで、業務内容・医師の意見・その他の諸条件を考慮して当組合が判断します。

3,連続する3日を含む4日以上仕事に就けないこと

医師による業務不能の診断日から連続する3日を含む4日以上、療養のために仕事に就けないことが必要です。
この仕事に就けない連続した3日間のことを待期期間といい、傷病手当金が支給されない期間です。

待期期間の3日間は、「欠勤」、土日などの「公休」のほか
「有給休暇」も対象となります

4,給与の支払いがないこと

支給条件として、給与が支払われていない日について手当が支給されます。
ただし、支払われる給与が傷病手当金の金額よりも少ない場合には、その差額についてのみ傷病手当金が支給されます。

支給期間中の公休は手当の支給対象となりますが、
給与が支払われている有給休暇は手当の対象にはなりません。

支給される額

休業1日につき、支給開始以前の直近12か月間の標準報酬月額平均÷30の3分の2相当額

支給開始日以前の当組合の加入期間が1年未満の場合は・・・

  1. 支給開始日以前の直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
  2. 当組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額

 上記1,2を比べて少ない額の2/3

支給期間

支給開始日から支給期間を通算して1年6か月

申請手続き

  1. 傷病手当金請求書に本人が必要事項を記入
  2. 医療機関へ提出し主治医の意見を記載してもらう
  3. 会社へ提出し、事業主の証明欄に記入後、会社より下記あてに提出
    けがの場合は、初回申請時に負傷原因届も会社に提出し、会社から申請書と一緒に提出

会社からの書類提出先は、下記委託会社あてにお願いします。

書類の提出先・お問合せ先