傷病手当金について
被保険者が業務外での病気やけがの治療のため、仕事につくことができず給料の支払がなかったとき、被保険者と家族の生活を守るために「傷病手当金」が支給されます。ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給される額
休業1日につき、支給開始以前の直近12か月間の標準報酬月額平均÷30の3分の2相当額
支給開始日以前の当組合の加入期間が1年未満の場合は・・・
- 支給開始日以前の直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
- 当組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
上記1,2を比べて少ない額の2/3
支給要件
次の要件すべてに該当しているとき支給されます。
- 業務外での病気やけがで療養のため仕事に就くことができないこと
- 連続して3日以上休み仕事に就けなかったこと
初めの3日間は「待期期間」といい支給されず4日目から支給されます。 - 休んだ期間について給料等の支払いがないこと
支給期間
支給開始日から支給期間を通算して1年6か月
申請手続き
- 傷病手当金請求書に本人が必要事項を記入
- 医療機関へ提出し主治医の意見を記載してもらう
- 会社へ提出し、事業主の証明欄に記入後、会社より健保へ提出
けがの場合は、初回申請時に負傷原因届も会社に提出し会社から申請書と一緒に健保へ