後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、高齢社会に対応した仕組みとして、75歳以上の方を対象に創設された新しい医療制度です。制度の運営は、各都道府県の広域連合が行い、被保険者証の引き渡し、保険料の徴収などは市(区)町村が行います。
制度の概要
制度運営の財源
患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。
加入する方(被保険者)
75歳以上の人(一定の障害がある方は65歳以上)。
被保険者証(保険証)
制度加入時に、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
患者の自己負担(一部負担額)
医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割※(現役並み所得者は3割)となります。
※ 後期高齢者医療制度の自己負担割合について、現役並み所得者以外で課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(複数世帯は320万円以上)の人は、令和4年10月から2割に引き上げられます。
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。
健康保険などの被扶養者だった人や、低所得世帯の人には、保険料の軽減措置があります。詳しくは都道府県の広域連合にお問い合わせください。