場面

入社したとき

入社と同時に、健康保険の被保険者の資格を取得し、保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。

保険料は月々の給料のほか、賞与(ボーナス)からも同じ料率で負担します。

健康保険の保険料には、一般保険料と介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。一般保険料は高齢者医療にあてられる「特定保険料」と、保険給付や保健事業にあてられる「基本保険料」に区分されます。
保険料の対象となる賞与は、年間540万円が上限となります。

入社して給料が決まったときに「標準報酬」が決められます。

標準報酬とは、保険料や手当金などの計算の際には、給料等(月給、交通費、昼食費など)を区切りのよい幅で区分した標準報酬にあてはめて事務処理をしています。標準報酬は、入社して給料が決まったときに決められます。また、次の場合に計算し直されます。

  1. 毎年4、5、6月の給料等を平均して決定
  2. 昇給・昇格などで給料等が大幅に変わったとき

扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合

健康保険組合に届け出て、認定を受けてください。「被扶養者」として認められれば、健康保険の給付が受けられます。