被保険者の妻や子などの扶養家族は、一定の条件を満たせば被扶養者となり、保険給付を受けられます。
健康保険の被扶養者と認定されれば、妻や子などの扶養家族は保険給付を受けられます。認定を受けるには、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類を添付して健康保険組合に申請します
被扶養者になるための条件
被扶養者になるためには、次の条件を満たしていることが必要です。
- 75歳(寝たきり等の場合は65歳)未満。(75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象)
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれている
- 扶養家族が、被保険者の収入で生計を維持している
被扶養者の範囲(三親等内の親族)
「扶養家族が被保険者の収入で生計を維持している」ことの要件
おおまかに、扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいますが、この認定は次のような生計維持認定基準により行われます。
- 被保険者と同居している場合:扶養家族の年収が130万円未満※+被保険者の年収の半分未満
- 被保険者と別居している場合:扶養家族の年収が130万円未満※+被保険者からの仕送額(援助額)より少ない
※)扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる場合は「180万円未満」
被扶養者の認定の手続き
被扶養者の認定には、次のような手続きが必要となります。
被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方や、家族状況の変化により被扶養者を有するようになったとき
「健康保険被扶養者(異動)届」「家族状況報告書」に必要書類を添付の上、事業主を経由して5日以内に健康保険組合に提出してください。
出生した子どもを扶養にするとき
「健康保険被扶養者(異動)届」のみ提出してください。
審査・確認の内容
被扶養者資格の審査・確認については、以下の要領で行っています。
1. 審査・確認の内容
- 被保険者・扶養家族の年収
- 被保険者による生計維持の実態
- 扶養家族の生計を維持している他の親族の有無・同居親族の年収
- 外国人の場合、滞在期間(1年以上の予定であること)
年収の範囲
勤労収入、公的年金、恩給、労働保険給付、事業収入、不動産収入、利子・配当金、相続・贈与による収入、社会保険給付(傷病手当金、出産手当金、健康保険組合の付加給付)の他、親族等からの仕送りも含みます。
2. 認定のための添付書類
申請する被扶養者の続柄によって、添付いただく書類が異なります。
書 類 名 | 配偶者 | 子供 | 父母 | 祖父母 | 兄弟・姉妹 |
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住民票(続柄表記有)世帯全員のもの | ● | ● | ● | ● | ● |
・収入がない場合>非課税証明書 ・収入がある場合>給与明細書(直近3ヶ月分)のコピーまたは給与証明書(今後一年間の収入見込み)など ※18歳以上は学生でも必要となります | ● | ● | ● | ● | ● |
年金受給者>年金裁定通知書・年金支払通知書等のコピー (受領金額がわかるもの) | ● | ● | ● | ● | ● |
被保険者と別居の場合>月々の送金(仕送り額)を証明する書類 ※18歳未満は必要ありません | ● | ● | ● | ||
在学証明書 ※15歳未満は必要ありません | ● | ● | |||
・直前の健康保険の資格喪失証明書 ・国民健康保険または任意継続加入中の場合 >保険証のオモテ面のコピー 及び「資格情報のお知らせ」のコピー | ● | ● | ● | ● | ● |
失業保険を受けているまたは受ける予定の場合 >雇用保険受給資格者証のコピー | ● | ● | ● | ● |
3. 提出期限
事由が発生した日から5日以内※に必要書類を添付し提出してください。
※)提出日が1ヵ月以上遅れた場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」に遅延理由を添付してください。
4. 認定日
新規・追加
- 被保険者本人の資格取得
- 被保険者本人の取得日
- 出生日
- 離職等による収入減少・無収入
- 異動届の提出日(担当窓口)
- 結婚(収入に関する要件を備えている場合)
- 資格要件を備えた日
- その他 異動届の提出日(担当窓口)
削除
- 就職等による自立・収入増加
- 事由発生日
- 死亡の翌日
- 離婚事由発生日
異動届(削除)に該当している場合は、被扶養者の資格を溯って取り消し、当該期間に発生した医療費の全額およびその他の給付金を過去に溯及し返納していただきます。