場面

出産手当金

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

支給される額

休業1日につき、支給開始以前の直近12か月間の標準報酬月額平均÷30の3分の2相当額

支給開始日以前の当組合の加入期間が1年未満の場合

  • 支給開始日以前の直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
  • 当組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
  • 上記1,2を比べて少ない額の2/3

支給される期間

出産日(出産日が出産予定日より後の場合は出産予定日)以前42日(多胎の場合98日)から出産日後56日まで

手続き

  1. 出産手当金請求書に本人が必要事項を記入
  2. 医療機関にて主治医の意見を記入いただいた後、会社に提出する
  3. 会社は、事業主の証明欄に記入のうえ下記委託会社あてに提出

書類の提出先・お問合せ先