場面

在宅で医療を受けるとき

訪問看護療養費(扶養する家族の場合は家族訪問看護療養費)

継続して在宅療養を必要とする人が、かかりつけ医の指示に基いて訪問看護などから療養上の世話や補助を受けた場合は、「訪問看護療養費」が支給されます。

支給される額

自己負担3割、訪問看護療養費7割

年齢によって自己負担は軽減されます。

小学校入学前自己負担2割、療養の給付8割
70歳以上75歳未満自己負担2割、療養の給付8割
70歳以上75歳未満の現役並み所得者自己負担3割、療養の給付7割
標準報酬月額が28万円以上の人

支給要件

  1. 医師がその治療につき省令で定めた基準に適合していると認めた患者
    (在宅の末期がん、難病患者、重度障害者、初老期の脳卒中患者等)
  2. 指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき

※要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。