場面

入院したとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

入院したときの食事について

以下の金額を医療費の3割自己負担とは別に入院時の食事の費用として自己負担することになっています。

食事療養費標準負担額

1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)

入院時食事療養費

実際の入院時の食事に要する費用のうち、食事療養標準負担額を超える分として健康保険組合が負担します。

参考)標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円

    65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合

    • 1食につき460円の食費
    • 1日につき370円の居住費(生活療養標準負担額)
      指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。

    のそれぞれを負担します。

    入院時生活療養費

    生活療養標準負担額を超える分として健康保険組合が負担します。