医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する制度があります。
自己負担限度額を超えた場合
高額療養費
医療機関の窓口での自己負担額が1レセプト(診療報酬明細書:医療機関から健保への請求書)ごと、 患者別、診療月別、医療機関別、入院・外来・歯科・薬局別で自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
原則自動払いのため、申請手続きは不要です。
高額合算療養費
医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額合算療養費として支給されます。
原則自動払いのため、申請手続きは不要です。
一部負担還元金・家族療養付加金
当組合では、自己負担限度額について50,000円を超えた分が付加給付として支給されます。(1,000円未満切捨て)
原則自動払いのため、申請手続きは不要です。
窓口の支払いを自己負担限度額までにしたいとき
医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。
※)保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
1、マイナ保険証を利用する
医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示してください。
※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。
2、限度額適用認定証を利用する
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定証」を用意すると便利です。
低所得者の負担軽減措置について
収入が低い人々が健康保険料や医療費に対する負担を軽減するための制度があります。
70歳未満の場合
- ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 低所得者(区分オ) |
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自己負担限度額 | 35,400円 |
多数該当 | 24,600円 |
直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 低所得者 |
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自己負担限度額 | 340,000円 |
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 低所得者 |
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自己負担限度額 | ・申請を行なった月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日まで : 210円 ・申請を行なった月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から : 160円 |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 低所得者(医療の必要性の低い方 医療区分Ⅰ) |
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自己負担限度額 | ・食費 :1食につき 210円 ・居住費:1日につき 370円 |
区分 | 区分 |
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自己負担限度額 | ・食費 :1食につき 210円 ・居住費:1日につき 370円(指定難病患者は0円) |
70歳以上75歳未満
- 低所得Ⅱ:70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
- 低所得Ⅰ:70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- 市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者に該当する場合は、低所得者には該当しません。
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 (外来) | 自己負担限度額 (世帯ごと) |
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低所得Ⅱ(高齢受給者証の負担割合2割) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ(高齢受給者証の負担割合2割) | 8,000円 | 15,000円 |
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 |
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低所得Ⅱ | 310,000円 |
低所得Ⅰ | 190,000円 |
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 自己負担限度額 | |
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低所得Ⅱ | 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで | 210円 |
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から | 160円 | |
低所得Ⅰ | 100円 |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 自己負担限度額 | |
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低所得Ⅱ | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) | 食費:1食につき210円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) | 食費:1食につき210円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) | |
低所得Ⅰ | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) | 食費:1食につき130円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) | 食費:1食につき100円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
特定疾病の治療を受けている場合
「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、1か月の窓口自己負担額が、医療機関ごと(入院・通院別)または調剤薬局ごとに自己負担上限額までとなります。
該当する方は下記ページを確認し、当健康保険組合に「健康保険 特定疾病療養受療証 交付申請書」の申請を行ってください。