1,滅失届を提出してください
有効期限内の健康保険証・資格確認書を紛失した場合は、速やかに以下の届出をご提出ください。
なお、健康保険証の利用停止日である令和7年12月2日以降に紛失された場合は、届出は不要です。
※滅失届の左下にある事業主証明欄に証明を受けてからご提出ください。(任意継続被保険者は除く)
2,マイナ保険証の登録/資格確認書の交付申請
令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行は、「健康保険法の一部を改正する法律(令和5年法律第74号)」に基づき停止されました。
これにより、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを用いた「マイナ保険証」の利用が推進されています。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書をご利用いただくことになります。
マイナ保険証や資格確認書がない場合、医療費を一時的に全額自己負担(10割負担)することになり、後日還付手続きが必要となる場合があります。
また、事故や急病などで緊急に受診する際、提示できる保険証等がないと受診が円滑に行えないことがあります。
1,マイナ保険証の登録
当組合では、マイナ保険証のご利用を推奨しています。
マイナ保険証は、健康保険証の機能をマイナンバーカードに統合したものです。
病院や薬局でマイナンバーカードを提示するだけで、保険資格の確認や医療費控除の自動登録が可能となり、各種手続きが簡単になります。
また、資格確認書(A4サイズの専用紙)を持ち歩く必要もなくなります。
2,資格確認書の交付申請
マイナ保険証の登録を希望されない場合は、滅失届の提出とあわせて、資格確認書の交付申請を行ってください。