マイナ保険証や資格確認書を持参せずに医療機関を受診する場合、原則は医療費全額を窓口で支払わなければなりません。
マイナ保険証や資格確認書は、常に携帯されることをお勧めします。
マイナ保険証や資格確認書を忘れて受診する場合
1. 医療機関の窓口で事情を説明する
- マイナ保険証や資格確認書が手元にないことを伝えます。
- 保険資格の確認ができないため、その場では自費(10割負担)で支払うことになる場合が多いです。
2. 後日、療養費を申請する
- 受診後、医療機関から受け取った領収書や診療明細を当組合に提出、申請してください。
- 審査のうえ、自己負担分(原則3割等)を差し引いた額を支給します。
💡 ポイント
- 救急などでやむを得ず証明書がない場合も、領収書を必ず保管してください。
- 紛失や未交付の場合も、保険資格があれば後から還付が可能です。