皆さんは健康保険に加入していますので、病気やケガで医療機関にかかったときの負担は3割で済み、残りは健康保険組合から支払われています。ただし、すべての場合に保険がきくというわけではありません。例えば美容整形は病気とは認められず、費用は全額が患者の負担になります。健康診断や予防注射も健康保険の給付はありません。また、仕事中のケガは労災保険、要介護状態の人が受ける医療上のサービスは介護保険と、それぞれ別の分野からの給付を受けることになります。
こんなときは健康保険での治療はできません
労災保険で保障されるもの | 業務上・通勤途上の病気、ケガ |
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病気・けがとはいえないもの | 美容整形や近眼の手術、正常な妊娠・出産、健康診断、予防注射など |
介護保険のサービスを受けられるとき | 介護保険で療養病床などに入院している場合など ただし別の病気になったときは健康保険で 治療を受けるなど、調整される |
給付が制限されるとき | けんか、酔っぱらい、 故意の犯罪や事故によるケガ 医師の診断や健康保険組合の指示に従わなかったときなど |
事故によりケガをしたら、冷静に行動し、できるだけ早く医療機関を受診することが大切です。
病院やクリニックに相談することで、医療費の支払い方法や医療費の減免などについてアドバイスを受けることができます。
併せて、保険などの手続きも早めに行うことが望ましいです。