通勤災害による病気・けがが労災保険の給付対象として認められるのは、次のような場合です。
- 仕事との関連がある
- 自宅と通勤地の往復である
- 合理的な通勤経路・方法である
- 往復の経路から外れたり、中断したりしていない
通勤途上で日常生活上の用をたすなどして通勤が短時間中断した場合は、中断の間を除いて通勤途上とされます。一方、パチンコやマージャン、飲酒などで通勤中断が長時間に及んだり、途中下車して通勤を長時間中断した場合などは、その時点から通勤とみなされなくなり、その間に起きた事故については健康保険の対象になります。
