よくある質問

保険証廃止についてのQ&A

保険証廃止やマイナ保険証について

A: 令和6年12月2日に廃止されます。この日以降、健康保険証の新規発行や再発行はできなくなります。なお、お手元の健康保険証については、令和7年12月1日までご利用いただく事が可能です。

A: 医療費の負担は変わりません。保険証がデジタル化されても、保険の内容や適用範囲には影響はありません。

A: 「マイナンバーカード」が健康保険証として使える「マイナ保険証」をご利用ください。なお、すでに健康保険証をお持ちの場合は、そのまま令和7年12月1日まで利用可能です。

A: マイナンバーカードをご用意いただいたうえ、スマートフォンの「マイナポータル」アプリ、セブン銀行ATM、医療機関の顔認証付きカードリーダーで登録することができます。

A: 令和7年12月1日までは、お手元の健康保険証が利用できます。なお、令和7年12月2日以降にマイナ保険証をお持ちでない(未登録の)場合は、当組合が発行する「資格確認書」で医療機関を受診することができます。

A: オンラインや郵送等で申請すると、概ね1か月後に「交付通知書」が届きます。「交付通知書」をお持ちのうえ、市区町村窓口でカードをお受け取りください。

A: マイナンバーカードを紛失した場合は、速やかに「マイナンバーカード総合サイト」のフリーダイヤルにお電話ください。

【資格確認書について】

A:令和6年12月2日以降、健康保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が有効でない方が医療機関等を受診する際に、「資格確認書」が発行されます。これにより、医療機関での資格確認が可能になり、必要な医療サービスを受けることができます。なお、資格確認書の取得には申請が必要です。

A:いいえ、当組合で発行する「資格確認書」は、A4サイズの専用紙となります。

A:所属する会社を通じて申請してください。(詳細については後日お知らせします)

A:経過措置期間終了(令和7年12月1日)まではお手元の健康保険証は引き続き有効です。
 資格確認書は、マイナ保険証が利用できない場合に限り、保険資格を確認するための特別な措置として発行されるものです。そのため、経過措置期間中はマイナ保険証への切り替えを優先してください。やむを得ない理由の場合に限り、所定の書式を所属事業所経由でご提出ください。

A:当組合では、令和11年11月30日を期限とした最長5年間です。

A:マイナ保険証を利用できるようになったり、有効期間内に退職したり、家族が扶養から外れる場合は返却が必要です。

A:資格確認書の発行手数料は無料ですが、再発行については発行手数料がかかります。(詳細については後日お知らせします)

【資格情報のお知らせについて】

A:資格情報のお知らせは、健康保険資格に関する情報を加入者に通知するもので、保険の加入や変更に関する重要な情報が記載されています。

A:資格情報のお知らせは、令和6年12月2日の健康保険証廃止、健康保険の新規加入や退職に伴う資格変更、保険組合の変更があった際等に発行されます。

A:内容に誤りがあった場合は、速やかに保険組合に連絡してください。

A:資格情報のお知らせは健康マイページで確認するため無料です。また、マイナポータルでも同じ情報を確認することができます。

お問い合わせ