健康保険料
保険料は健康保険組合の収入の大部分を占めるものです。健康保険料は「一般保険料」と「調整保険料」で構成されています。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料と、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源となる保険料に分けられます。
高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、基本保険料と特定保険料に区分されます。
基本保険料
医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料
後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料
調整保険料
全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行う財源として、調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3にその組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
介護保険料
介護保険は全国の市区町村が運営する制度です。
医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者(=介護保険の第2号被保険者)の保険料は各医療保険者が徴収する義務を負っているため、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から介護保険料を徴収しています。
保険料の徴収について
健康保険料は、一般的に給与天引き(給与から自動で差し引かれる形)で徴収されます。
この方法は「前払い制」で、支給される給与から翌月分の保険料が控除されます。
たとえば、4月の給与から引かれる保険料は5月分の保険料として使われます。この給与天引きにより、保険料の未納が防がれ、安定的に保険サービスが提供されます。
保険料の計算方法
健康保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて決定され、 その額を被保険者と事業主とで負担します。
標準報酬月額・標準賞与額
健康保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額(累計額573万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
健康保険制度の標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。
報酬の範囲
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役職手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
標準報酬月額の決め方
標準報酬月額は次の場合に(再)計算されます。
資格取得時の決定
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。
- a. 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
- b. 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
- c. aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
- d. aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額(関係条文 健康保険法 第42条 )
定時決定
被保険者が事業所から受ける報酬が昇給などで変動した場合、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをしています。
- 7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。
- 支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。
- 6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
- 7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人
随時改定
被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。
なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。
次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金※の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
- 昇(降)給などで、固定的賃金※に変動があったとき
- 固定的賃金※の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
- 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
※固定的賃金:基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬