附加給付について

附加給付について

当組合では、法定給付に加えて、以下の附加給付制度を設けています。
該当する場合は、必要な書類を添えて申請してください。

共通事項

  • 原則として、法定給付の請求と同時に附加給付を請求してください
  • 添付書類は、法定給付の請求時に提出済みであれば、省略可能です。
  • 支給は振込にて行います。

一部負担還元金

対象者

医療機関や薬局で支払った医療費の自己負担額のうち、一定の条件を満たした方

支給額

  • 医療機関や薬局で支払った自己負担額を基に計算します。
  • 同じ月内に高額療養費が支給される場合は、その金額を差し引いた額が対象となります。
  • 対象額から50,000円を控除した金額が支給されます。

支給時期

医療機関等にかかった月のおよそ3か月後に支給されます

申請について

申請は不要です。

備考

  • 詳細は、診療報酬明細書や調剤報酬明細書の内容をもとに計算されます。
  • 医療機関の診療分と薬局の処方箋分は合算して1件とみなします。

出産育児一時金附加金(被保険者)

対象者

被保険者が出産した場合

支給額

36,000円

添付書類

  • 組合所定の請求書
  • 市町村長、医師または助産師による分娩証明

支給時期

請求の都度支給

申請について

家族出産育児一時金附加金(被扶養者)

対象者

被扶養者が出産し、被保険者が家族出産育児一時金を受けた場合

支給額

11,000円

添付書類

  • 組合所定の請求書
  • 上記と同様の分娩証明

支給時期

請求の都度支給

申請について

埋葬料附加金(被保険者死亡時)

対象者

  • 被保険者(本人)が亡くなられ、生計を維持されていた方または埋葬を行った方
  • ご家族がいない場合は、実際に埋葬を行った方

支給額

50,000円

添付書類

  • 組合所定の請求書
  • 以下のいずれか1点
    • 火葬または埋葬許可証の写し
    • 死亡に関する事業主の証明
    • 死亡診断書または死体検案書の写し

支給時期

請求の都度支給

申請について

備考

法定給付と合わせて埋葬費用を超えない範囲で支給

家族埋葬料附加金(被扶養者死亡時)

対象者

  • 被扶養者が死亡した被保険者

支給額

10,000円

添付書類

上記「埋葬料附加金」と同様

支給時期

請求の都度支給

申請について

家族療養費附加金(医療費補助)

対象者

被扶養者が病気やケガで受診し、家族療養費の支給を受けた場合

支給額

以下の計算式で算出

医療費総額 − (家族療養費 + 高額療養費) − 50,000円

※1,000円未満切り捨て
※診療+調剤は1件とみなす

添付書類

診療報酬明細書または調剤報酬明細書の写し(請求書不要)

支給時期

月末締め、翌月下旬頃に支給

備考

他制度による公費負担がある場合は差し引かれます

合算高額療養費附加金

対象者

同一月内の自己負担が高額になり、合算高額療養費の支給を受けた場合

支給額

以下の計算式で算出

自己負担合計額 − 合算高額療養費 −(レセプト1枚につき50,000円)

※1,000円未満切り捨て

添付書類

診療報酬明細書等(組合が受領した時点で請求とみなします)

支給時期

月末締め、翌月下旬頃に支給

備考

他制度による公費負担がある場合は差し引かれます

一覧

種類対象給付額必要書類/証明支給方法・時期備考
一部負担還元金医療機関や薬局で支払った医療費の自己負担額のうち、一定の条件を満たした方対象となる自己負担額から50,000円を控除した金額不要医療機関等にかかった月のおよそ3か月後に支給同じ月内に高額療養費が支給される場合は、その金額を差し引いた額が対象
出産育児一時金付加金被保険者が出産した場合36,000円組合所定の様式+分娩の事実を証明する書類(市町村長・医師・助産師の証明)請求の都度支給法第101条に基づく出産育児一時金を受けた場合に支給
家族出産育児一時金付加金被扶養者が出産した場合(被保険者に対して支給)11,000円同上同上法第114条に基づく家族出産育児一時金を受けた場合に支給
埋葬料付加金被保険者が死亡した場合50,000円組合所定の様式+以下のいずれか①埋葬/火葬許可証の写し②事業主の死亡証明③死亡診断書/死体検案書の写し請求の都度支給※法第100条第2項該当時は実費が上限
家族埋葬料付加金被扶養者が死亡した場合(被保険者に対して支給)10,000円同上同上法第113条に基づく家族埋葬料の受給が前提
家族療養費付加金被扶養者の治療にかかる療養費の発生【以下の計算式で算出】療養費等の総額 − (家族療養費+高額療養費) − 50,000円※1,000円未満切捨て診療報酬明細書または調剤報酬明細書の写しをもって請求とみなす月末締め、下旬頃支給・診療+調剤を1件とカウント・他法令による公費負担分は控除
合算高額療養費付加金同一月における一部負担金が高額になった場合【以下の計算式で算出】支払額合計 − 合算高額療養費 −(レセプト1枚につき50,000円)※1,000円未満切捨て支払基金経由の診療報酬明細書等を組合が受領した時点で請求とみなす月末締め、下旬頃支給・公費負担分は控除対象