場面

任意継続について

任意継続被保険者について

加入の条件

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申出をすること

加入期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

保険料について

退職時日の標準報酬月額に健康保険組合の保険料率をかけた額で、退職日の翌日の属する月から発生します。
保険料は全額自己負担となります。
40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。
任意継続加入月に、資格喪失した場合でも、加入月の保険料は納付していただきます。

以下のシミュレータで月額の任意継続保険料が確認できます

保険料の納付方法と納付期限

毎月納付の他に半年単位・1年単位で納める前納制度(割引年4% 複利現価法による)もあります。

毎月払い

納付期限毎月10日(10日が土日祝の場合は翌営業日)

半期前納

前期(4月~9月)納付期限3月末日
後期(10月~翌年3月)納付期限9月末日

全期前納

全期(4月~翌年3月)納付期限 3月末日
年度の途中で加入した場合は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または翌年3月分までを納付

初回分保険料の納付期限は、加入手続き後送付する納付書に記載されている日までに納めてください。

受けられる給付

退職前とほぼ変わらない保険給付を受けることができますが、傷病手当金と出産手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金出産手当金として受けることができます。

資格がなくなるとき

  1. 2年を経過したとき
  2. 他保険者(就職など)へ加入したとき
  3. 75歳になるなど後期高齢者医療制度に加入したとき
  4. 資格喪失の希望を申し出て健康保険組合が受理したとき
  5. 保険料を期日までに納付しなかったとき
  6. 死亡したとき

他保険者(就職など)へ加入したときや脱退を希望されるとき

下記書類を健康保険組合へ提出してください