法定給付
病気・けがをしたとき
こんなとき | 保険給付 (被扶養者に対する給付) | 概要 | 説明や申請書 |
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保険証で業務外の病気やけがの診療を受けた | 療養給付費 (家族療養費) | 医療費の7~8割を現物給付 | 病院で医療を受けるとき |
入院時の食事代など | 入院時食事・生活療養費 (家族療養費) | 1食460円を自己負担し、残りを現物支給 ※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食260円 ※療養病床に入院する65歳以上は、1食460円、居住費1日370円(指定難病患者の居住費負担額は0円)を自己負担し、残りを支給 | 入院したとき |
接骨院や整骨院を利用した | 療養費 (第二家族療養費) | 捻挫や骨折などで治療する場合がありますが、すべての治療が健康保険で受けられるわけではありません | 接骨院や整骨院を利用するとき |
はり・きゅうを利用した | 療養費 (第二家族療養費) | 捻挫や骨折などで治療する場合がありますが、すべての治療が健康保険で受けられるわけではありません | はり・きゅうを利用するとき |
マッサージを利用した | 療養費 (第二家族療養費) | 捻挫や骨折などで治療する場合がありますが、すべての治療が健康保険で受けられるわけではありません | あんま・マッサージを利用するとき |
医療費を全額自己負担した | 療養費 (第二家族療養費) | 請求に基づき払い戻し | 医療費を全額自己負担したとき |
医師の指示により治療用の装具を購入したとき | 療養費 (第二家族療養費) | 請求に基づき払い戻し | 医師の指示により治療用の装具を購入したとき |
医療費が高額になった | 高額療養費 (家族高額療養費) | 1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給 | 医療費が高額になったとき |
海外で病院を利用した | 療養費 (第二家族療養費) | 請求に基づき払い戻し | 海外で病院を利用するとき |
訪問看護を受けた | 訪問看護療養費 (家族訪問看護療養費) | 医療費の7~8割を現物給付 | 在宅で医療を受けるとき |
介護保険と合算した自己負担額が高額になった | 高額介護合算療養費 (高額介護合算療養費) | 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を医療にかかった比率に応じて支給 | 高額介護合算療養費制度とは |
医師の指示で移送された | 移送費 (家族移送費) | 請求に基づき基準により算定した額を支給 | 移送費について |
保険外併用療養を受けた | 療養給付費 (家族療養費) | 通常の療養と共通する部分の医療費の7~8割を現物給付 | 保険外併用療養の医療を受けるとき |
病気で会社を休んでいるとき
こんなとき | 保険給付 | 概要 | 説明や申請書 |
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業務外の病気やけがの療養で休んでおり給与が支給されない | 傷病手当金 | 連続して3日以上休んでおり、支給期間を通算して1年6ヵ月間、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を支給 | 傷病手当金について |
出産したとき
こんなとき | 保険給付 | 概要 | 説明や申請書 |
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妊娠4カ月(85日)以上で出産した | 出産育児一時金 (家族出産育児一時金) | 1児につき50万円を支給 | 出産したとき |
出産のため仕事を休んでおり給与が支給されない | 出産手当金 | 産前42日(多胎妊娠は98日、予定日超過日数も支給)、産後56日の間、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を支給 | 出産したとき |
死亡したとき
こんなとき | 保険給付 | 概要 | 説明や申請書 |
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業務外の原因で死亡した | 埋葬諸費(家族埋葬料) | 5万円を支給 | 死亡したとき |
退職したとき
こんなとき | 保険給付 | 概要 | 説明や申請書 |
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退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 | 傷病手当金 | 「傷病手当金」 | 傷病手当金について |
退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 | 出産手当金 | 「出産手当金」 | 出産手当金 |
退職後6ヵ月以内に出産した場合 | 出産育児一時金 | 「出産育児一時金」 | 出産育児一時金 |
退職後3ヵ月以内に死亡した等の場合 | 埋葬諸費 | 「埋葬諸費」 | 死亡したとき |
付加給付
学研健康保険組合が独自に定めた給付で、自己負担を軽減します。
公費負担医療制度(乳幼児・こども・障がい者 等)で受診された場合は原則付加給付は支給しません。
一部負担還元金(被保険者)・家族療養付加金(被扶養者)
医療機関等での自己負担額から50,000円を控除した額を支給します。(1か月、レセプト1件ごと 1,000円未満切捨て)
申請は不要で、医療機関等にかかった月のおよそ3か月後に支給されます。
例:医療機関の窓口支払った額 61,200円 - 控除額 50,000円 = 付加給付 11,000円